このサイトは近畿道前会のホームページです。

近畿道前会会則

 近畿道前会会則

 (名称・事務局)
第一条  本会は近畿道前会と称し、所在地を近畿道前会幹事長宅に置く。
 (目的)
第二条  本会は会員相互の連絡と親睦を図るとともに、母校ならびに道前会の発展に寄与するこ
     目的とする。
 (会員)
第三条  本会は次の会員をもって組織する。
    1   愛媛県立西条中学校・愛媛県立西条高等女学校、愛媛県立西条第一高等学校・愛媛
       県立西条第二高等学校及び併設中学校、愛媛県立西条北高等学校・愛媛県立西条
       南高等学校普通 科・愛媛県立西条高等学校を卒業もしくは準卒業、又は在籍した
       者であって、近畿地方に在住する者、及びその他の地域に在住する者で入会を希望
       した者を以て、通常会員として組織する。
    2   通常会員であって、満九十歳を迎えた者を、名誉会員とする。
    3   母校教職員及び旧職員であって、近畿地方に在住する者、及びその他の地域に在住
       する者で入会を希望した者を特別会員とする。
    4   第一項の通常会員に該当しないものの、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者で、
       通常会員が推薦し幹事会の承認を得た者を準会員又は賛助会員とする。
(事業)
第四条   本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1   会報及び会員名簿の発行。
    2  母校の事業及び行事への協力。
    3  各種の会合その他適切と思われる事業。
(役員)
第五条   本会に次の役員をおく。
    会   長    一名
    副 会 長   若干名
    幹 事 長    一名
    会計 幹事    一名
    会計 監事    一名
    幹   事    若干名
(役員の選出)
第六条  役員は総会において会員中より選出する。ただし、幹事は各卒業年次ごとに推薦された
    者をもってこれに充て、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第七条  役員の任期は三年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第八条  本会に顧問をおくことができる。顧問は幹事会において推薦し、会長が委嘱する。顧問
    は本会の運営に関して会長の諮問に応ずる。
(会議)
第九条  本会に総会ならびに幹事会を置く。
 (総会)
第十条  総会は毎年一回開催し、会務報告・会計報告等を行うものとする。
(幹事会)
第十一条  幹事会は必要に応じて会長がこれを召集し、本会の運営に関する事項を審議決定す
     る。但し、重要事項については総会の承認を得るものとする。
(運営費)
第十二条   本会の運営費は会員の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。総会の開催費用
      はその都度徴収する。
 (会費)
第十三条  会員の会費は年会費とし、その額は一千円とする。ただし、名誉会員は会費を免除す
     る。

(会計)
第十四条  会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。会計年度の決算は会計監事
     の監査を経て総会に報告し、承認を得るものとする。
(付則)
第十五条  本会の会則は、総会の決議により改正することができる。

                      平成二十一年六月六日 制定


a:635 t:1 y:0 

 

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional